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会則

会  則
 

第1章  総則

第1条(名称)

この施設は、「メディカル&フィットネス アクオ」(以下、アクオという)と称します。     

第2条(所在地)                                         

アクオの所在地は、御坊市湯川町財部733-1です。

第3条(運営・管理)

アクオは、社会医療法人黎明会(以下、黎明会という)がその施設を所有し、運営・管理を行います。

第4条(目的)

アクオは、会員の心身の健康維持と増進を目的とし、医学的見地から適切な指導、支援を図るとともに、会員相互の交流に必要な設備、サービスの提供を行います。

第2章 会員資格

第5条(入会資格)

アクオの目的と趣旨に賛同し、本会則および細則を承認された方。但し、次の事項に該当する方は、入会資格を認めません。
  1. 中学生未満の方
  2. 暴力団関係者、または刺青(ファッションタトゥーを含む)のある方等、他の利用者及び職員に畏怖心を抱かせ、良好なクラブ運営に支障をきたすと思われる方
  3. 医師により運動を禁じられている方
  4. 他の利用者に伝染する恐れのある疾患をお持ちの方
  5. その他、黎明会が不適当と認める方

第6条(会員の種類)

アクオの会員の種類、および各会員の施設利用範囲等については、別途細則に定めます。

第7条(会員の資格期間)

会員資格は、入会手続完了後、入会金および会費の納入をもって取得でき、本会則第14条の会員資格の喪失に該当するまで継続します。

第8条(入会手続き)

  1. 黎明会に、所定の入会申込書および必要書類を提出していただきます。
  2. 医学的な観点から、運動処方のための健康診断をしていただきます。
  3. 黎明会の承認を得た後、会員となります。

第9条(入会金、会費、その他の料金)

  1. 入会金、会費、その他の料金は、黎明会の定める金額とし、具体的な金額および支払い方法については別途細則において定めます。
  2. 納入された入会金、会費、その他の料金は、特段の事情がない限り返還しません。
第10条(会員証)
  1. 黎明会は、会員に対し会員証を交付します。
  2. 会員証は、他に貸出できません。
  3. 会員が会員証を紛失したときは、直ちに黎明会に連絡するとともに所定の手続をとり、再発行の申請をしなければなりません。
  4. 会員証の紛失により、黎明会に損害が生じたときは、その会員はすみやかに損害を賠償しなければなりません。
  5. 退会時には、黎明会に会員証を返還していただきます。

第11条(資格の譲渡)

会員は、その資格を他に譲渡したり担保に供することはできません。

第12条(会員種類の変更)

会員は、その希望により黎明会の承認を得て、会員種類を変更することができます。ただし、変更を希望する会員は、種目変更届の提出し必要な手数料をお支払い頂くものとします。

第13条(変更事項の届出)

会員は、氏名、住所、連絡先など入会申込書記載事項に変更があったときは、すみやかに黎明会に届出なければなりません。黎明会から会員への通知連絡等は、会員から届出のあった住所または連絡先に発信することにより、会員に届いたものとして取り扱わせていただきます。

第14条(会員資格の喪失)

会員は、次の一つに該当する事になった場合、その資格を失います。
1)退会 2)死亡 3)除名 4)法人の解散

第15条(会員資格の停止、除名)

会員が次の各項のどれか一つにでも該当することが判明した場合、黎明会はその会員を除名いたします。
  1. 会費等を3ヶ月以上滞納し、請求があっても納入しなかったときやその他の支払いを期限までに納入しなかったとき。
  2. 本会則または細則に違反し、又は職員の指示に反する行為を行ったとき。
  3. アクオの施設、備品などを故意に破損したとき。
  4. アクオの運営を妨害したとき。
  5. アクオの名誉もしくは信用を傷つけ、または秩序を乱したとき。
  6. アクオの会員として、品位を損なうと認められる行為をしたとき。
  7. 入会申込書など、黎明会への提出書類の重要な事項について、虚偽の申告をしたとき。
  8. 他の会員及び職員に著しい迷惑となる行為をしたとき。

第16条(休会)

会員は、長期出張または傷病などの事情によりある一定期間にわたってアクオの施設を利用できないときは、休会届を提出し、黎明会の承認を得て休会することができます。

第17条(退会)

退会の承認は、黎明会が退会届を受理した月の月末とします。(退会届の提出がない場合は継続されるものとします。) 尚、会費その他の未納金がある場合には、これを完納するものとします。

第3章   施設の利用

第18条(施設の利用と制限)

  1. 会員は、本会則および細則に従い、アクオの施設を利用することができます。ただし、各種講習会、特別行事および施設の修繕、改修などのため、アクオは施設の一部または全部の利用を制限することがあります。
  2. 会員はすべての施設の利用に際して、職員の指示に従っていただきます。

第19条(会員証の提示)

会員が施設を利用するときは、常に会員証をフロントに提出しなければなりません。

第20条(諸規則の遵守)

会員は、アクオが定める会則、諸規則及び職員の指示を守らなければなりません。

第21条(禁止事項)

会員は、アクオ内において次の行為を禁止します。
  • 他の方や職員を誹謗、中傷すること。
  • 他の方や職員を殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
  • アクオの施設、器具、備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
  • 他の方や職員へのストーカー行為。
  • 刃物など危険物の館内への持ち込み。
  • 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
  • 喫煙及び飲酒。(館内は全て禁煙・禁酒となっております)

第22条(損害の賠償責任)

  1. 会員は、自己の責任と危険負担においてアクオの施設を利用し、会員の責に帰すべき事由により黎明会または第三者に損害をあたえた場合は速やかにその賠償責任を負担していただきます。
  2. アクオの施設内で発生した盗難、紛失、傷害その他の事故について、黎明会およびアクオは一切責任を負いません。

第23条(ビジタ-の利用)

  1. ビジタ-の利用料金は、別途細則に定めます。
  2. ビジターの施設利用については、会員に準じて本会則および細則を適用します。

第4章 その他

第24条(休館日)

  1. 原則、毎年6月末、および年末年始は休館日とします。
  2. 施設の点検、修繕、改修その他やむを得ない場合は臨時休館します。

第25条(施設の閉鎖、変更等)

アクオは、次の場合施設の一部または全部を閉鎖、あるいは変更することがあります。
  • 気象、災害、法令の制定改廃、行政指導、著しい社会情勢の変化、その他やむをえない事由が生じた場合
  • 施設の改造、又は補修の場合
  • 経営上重大な理由がある場合
  • その他必要があるときは、黎明会はアクオの施設を閉鎖、変更等できるものとします。
  • 上記により施設利用ができない場合において、黎明会は会員に対し特段の補償はいたしません。

第26条(会費等の改訂)

黎明会は、一般経済情勢の変動及び施設運営の都合上、必要があると認められた場合には、予め会員に通知の上、入会金、会費、施設利用料、その他の料金等を変更することができるものとします。

第27条(細則)

本会則に定めない事項、および業務遂行に必要な事項は、細則において黎明会が定めます。

第28条(会則の改訂)

黎明会は、必要に応じて本会則および細則を改訂、変更できるものとします。その効力は、すべての会員に及ぶものとします。
 
付  則

第1条(本会則の発効)

本会則は、平成5年4月1日から発効するものとします。
平成9年5月1日改訂   平成11年7月12日改訂
平成13年12月1日改訂 平成18年4月1日改訂
平成18年5月1日改訂  平成20年4月1日改訂
平成21年7月27日改訂 平成23年5月1日改訂
令和4年7月26日改訂  令和5年4月1日改訂
 細  則
 

第1条(入会金、会費、その他の料金)

会則第9条の入会金、会費、その他の料金については、別紙「料金表」記載の金額とします。

第2条(会費、その他の料金の支払い)

  1. 会費は、年払いと月払いがあります。ただし、法人会員は年払いのみとします。
  2. 会費の支払方法は、銀行預金口座自動振替によるものとします。(毎月27日に翌月分を引き落します。27日が銀行の休業日にあたるときは、翌営業日に引き落しになります。)
  3. 会費月払いの場合は、入会時に限り1ヶ月分をお支払いいただきます。
  4. 会費を1年分前納される場合は、1ヶ月分を割引くものとします。
  5. 利用料、レンタル料金(タオルなど)およびビジタ-料金は、そのつど現金でお支払いいただきます。

第3条(会員の種類)

アクオ会員の種類とその要件は、次のとおりとします。
  1. 個人会員/個人を対象とし、記名会員証を交付します。施設利用の範囲は、 黎明会が別紙に定めます。
  2. 法人会員/契約法人の従業員およびそのご家族(中学生以上)もご利用いただけます。利用チケットは月単位で発行します。施設利用範囲は、黎明会が別紙に定めます。

第4条(会費支払方法の変更)

  1. 年払いから月払いへの変更 申出時点で、既納会費の期間終了年月の翌月分より変更します。
  2. 月払いから年払いへの変更 申出時点の翌々月分より変更します。

第5条(休会と復帰)

  1. 会則第16条にある休会期間は、会員期間に含まれます。休会期間中に資格期間が満了の場合、更新手続きが必要となります。
  2. 休会期間中の会費は、正規会費の2割とします。
  3. 休会の適用は、休会届が休会開始月の前月15日までに提出されたときは休会開始月以降に納入すべき会費の充当月から、事後に提出されたときは提出日の翌月以降に納入すべき会費の充当月からとします。
  4. 休会中の会員は、休会事由がなくなったときは、いつでも復帰できます。この場合、復帰月から正規会費を納入していただきます。

第6条(退会)

  • 退会の適用は、退会届が退会月の15日までに提出されたときは退会月に納入すべき会費の充当月、事後に提出されたときは提出日の翌月に納入すべき会費の充当月とします。

第7条(施設の利用)

  1. 会員は、アクオの休館日を除く日の営業時間中に、施設を利用することができます。(ただし、会員種目による制限時間内に限定されます。)
  2. ビジタ-については、同伴した会員と同一の利用範囲となります。
  3. 営業時間 月~土曜日、日曜日、祝祭日  午前10時00分~午後9時30分(最終チェックインは午後9時00分)
  4. 休館日 会則第24条にあたる日を休館日とします。

第8条(運動衣)

運動衣は特に指定しませんが、運動に適し、アクオ会員としてふさわしい衣類を着用願います。室内用トレーニングシューズは、会員各自でご用意いただきます。

第9条(入会手続き)

  1. 個人会員 入会申込時/ ・入会申込書、会費銀行口座振替依頼書、通帳(口座番号)、銀行印、入会金、1ヶ月分の会費、保護者同意書(就労されていない18歳未満の方)
  2. 法人会員   入会申込時/ ・入会申込書、印鑑、入会金、会費
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